利用規約
最終更新日: 2026年3月21日
1. 本規約の適用
本利用規約(以下「本規約」)は、SortPDF(以下「本ソフトウェア」)の利用に関する条件を定めるものです。利用者は、本ソフトウェアをインストールまたは使用することにより、本規約に同意したものとみなされます。本規約に同意いただけない場合は、本ソフトウェアの使用を中止してください。
2. ライセンスの付与
開発者は、利用者に対し、本規約の条件に従い、本ソフトウェアを非独占的かつ譲渡不能な形で使用する権利を付与します。本ライセンスは買い切り型であり、一度の購入により永続的に使用することができます。ただし、以下の行為は禁止されます。
- 本ソフトウェアの再配布、転売、貸与
- 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル
- 本ソフトウェアの改変、二次的著作物の作成
- 本ソフトウェアのライセンスキーの共有、不正使用
3. 利用環境
本ソフトウェアの動作環境は、公式サイトに記載された推奨環境に準じます。推奨環境外での使用による不具合について、開発者は保証およびサポートの対象外とします。
4. アップデート
開発者は、本ソフトウェアの機能改善・不具合修正のためにアップデートを提供する場合があります。アップデートの提供義務を負うものではなく、アップデートの内容、時期、頻度は開発者の裁量により決定されます。アップデートの適用により生じた不具合について、開発者は可能な範囲で対応しますが、完全な修正を保証するものではありません。
5. 返品・返金について
本ソフトウェアはデジタルコンテンツのため、購入後の返品・返金はお受けできません。ただし、技術的な理由により本ソフトウェアが全く動作しない場合は、公式サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。状況を確認のうえ、個別に対応いたします。
6. 禁止事項
利用者は、以下の行為を行ってはなりません。
- 法令または公序良俗に違反する行為
- 犯罪行為に関連する行為
- 開発者または第三者の知的財産権を侵害する行為
- 本ソフトウェアのセキュリティ機能を回避・無効化する行為
- 本ソフトウェアを利用した不正行為
- その他、開発者が不適切と判断する行為
7. データ収集
本ソフトウェアは、品質改善を目的として、エラーレポートの自動送信および利用状況データの収集を行う場合があります。利用状況データの収集は、利用者が初回起動時に同意した場合に限り行われ、「アプリ設定」からいつでも無効化できます。収集するデータの詳細については、プライバシーポリシーをご確認ください。
8. 免責事項
8.1 無保証
本ソフトウェアはベータ版であり、「現状のまま(AS IS)」で提供されます。明示または黙示を問わず、商品性、特定目的への適合性、正確性、信頼性に関するいかなる保証も行いません。
8.2 OCR認識精度について
本ソフトウェアはAI/機械学習モデル(PaddleOCR)を使用して文字認識を行います。認識結果は100%の正確性を保証するものではなく、誤認識や認識漏れが発生する可能性があります。自動補正機能についても同様に、誤った補正を行う場合があります。
8.3 自動ソートについて
OCR結果に基づく自動ソート機能は、認識精度やソートルール設定に依存するため、意図しない並び順になる可能性があります。ソート結果は必ず目視で確認してください。
8.4 データの取り扱い
PDFファイルの編集・保存・上書き操作により、元のファイルが変更または破損する可能性があります。重要なファイルは必ず事前にバックアップを取得してください。
8.5 利用者の責任
本ソフトウェアの出力結果(OCR認識結果、ソート順序、エクスポートされたPDF)の最終確認は利用者の責任において行ってください。出力結果をそのまま業務等に使用したことにより生じた問題について、開発者は一切の責任を負いません。
8.6 損害賠償の免責
本ソフトウェアの使用または使用不能により生じた直接的、間接的、偶発的、特別、結果的損害(データの喪失、業務の中断、利益の逸失等を含みますがこれらに限りません)について、たとえ損害の可能性について事前に通知されていた場合であっても、開発者は一切の責任を負いません。
9. 利用の停止・終了
利用者が本規約に違反した場合、開発者は事前の通知なく当該利用者のライセンスを取り消すことができるものとします。
10. 規約の変更
開発者は、必要に応じて本規約を変更する場合があります。重要な変更がある場合は、ソフトウェアのアップデート時に通知します。変更後も本ソフトウェアを継続して使用した場合、変更後の規約に同意したものとみなします。
11. 準拠法および管轄
本規約の解釈および適用は、日本法に準拠するものとします。本ソフトウェアに関連する紛争については、開発者の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。